2025.05.28
ニーズによって使い分けよう!エンジニア採用における業務委託契約のメリット

人手不足が続くと予想されているIT業界において、優秀なエンジニアの確保は多くの企業にとって今後も課題となる事案です。また、働き方の多様化により、社員雇用だけが人材を確保できる方法ではなくなってきています。
ここでは、改めて雇用契約と業務委託の定義について確認をしつつ、業務委託契約のメリットについて言及していきます。
【目次】
1.雇用契約の定義
2.業務委託契約の定義
3.業務委託契約のメリット
1.雇用契約の定義
雇用契約とは・・・労働者が企業など使用者に対して労働に従事することを約束し、使用者がその労働に対して報酬を支払うことを約束する契約です。民法623条で定義されており、労働者を労働法上の保護下に入れる重要な契約です。
(雇用)
第六百二十三条 雇用は、当事者の一方が相手方に対して労働に従事することを約し、相手方がこれに対してその報酬を与えることを約することによって、その効力を生ずる。
定義:労働者が労働を提供し、使用者が対価(賃金など)を支払うという約束
法律上の地位:民法に定められており、労働基準法や労働契約法などの適用を受ける
書面による必要性:法律上、雇用契約書を作成する義務はないが、労働条件を明示するため、またトラブル防止のため、一般的には書面で取り交わされることが多い
以上の定義を簡単にまとめると、雇用契約とは、企業や人に所属して指示に従い、対価として賃金を得る契約をさします。
2.業務委託契約の定義
業務委託契約とは・・・企業や個人が自社の業務の一部または全部を、雇用契約とは異なる形で、外部の企業や個人に委託する際に締結する契約です。雇用契約とは異なり、労働基準法などの労働法規が適用されないため、最低賃金や休暇の保障はありません
- 対等な関係:委託者と受託者は雇用契約とは異なり、対等な立場で契約を結ぶ
- 成果物の提供:受託者は、業務の成果物や役務を提供することが求めらる
- 自由な働き方:業務の進め方や時間、場所などは、受託者の自由裁量で決められることが多い
以上の定義を簡単にまとめると、業務委託契約とは、企業や個人に所属せず、成果物や役務の対価として報酬を得る契約をさします。
下記、両契約の比較になります。
業務委託契約と雇用契約の違い:
特徴 | 業務委託契約 | 雇用契約 |
---|---|---|
関係性 | 対等 | 労働者と使用者(主従関係) |
業務内容 | 成果物や役務の提供 | 労働力の提供 |
労働法規 | 適用外 | 適用 |
報酬 | 成果物や役務に対する報酬 | 給与 |
3.業務委託のメリット
業務委託契約には、企業側と受託者側の両方にメリットがあります。企業側は、専門的な知識やスキルを持つ人材を必要な時にだけ利用でき、コストを削減できるというメリットがあります。一方、受託者側は、時間や場所の制約を受けずに仕事ができる、自分のスキルを活かせるなど、柔軟な働き方が可能です。
企業側のメリット:
①コスト削減
採用や研修、社会保険などのコストを削減できます。
専門性の高い人材の活用:専門知識を持つ人材に業務を委託することで、効率的に業務を遂行できます。
②柔軟な人材確保
業務量に合わせて必要な人材を確保でき、繁忙期に対応できます。
③コア業務への集中
雑務や非専門的な業務を外部委託することで、コア業務に集中できます。
④リスクの低減
業務の品質や納期を事前に契約で明確にできるため、トラブルのリスクを低減できます。
受託者側のメリット:
①時間や場所の自由
勤務時間や場所を自由に選択でき、ライフスタイルに合わせた働き方ができます。
②専門性の活用
得意分野やスキルを活かした業務に携わることができます。
③高収入の可能性
複数の案件を受注することで、収入を増やすことができます。
④自己裁量で仕事ができる
業務遂行方法や進め方を自分で決められるため、責任感とやりがいを持って仕事に取り組めます。
⑤スキルアップの機会
新しい技術や知識を習得する機会が得られます。
注意点:
①契約書の内容確認
業務委託契約を締結する際には、契約書の内容を十分に確認し、トラブルを避ける必要があります。
②税金の知識
業務委託で得た収入は、事業所得や雑所得として扱われ、確定申告が必要です。
③労働基準法の適用
業務委託契約は雇用契約とは異なり、労働基準法の適用範囲外です。
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